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民法第349条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(契約による質物の処分の禁止)

第349条
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

解説

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いわゆる流質契約を禁止する規定である。

債務者の弱みに付け込んで、経済的に強者である債権者が、債権額と比べて不当に高額の質物について流質契約をさせるような不合理を防止することをその趣旨としている。

質物の処分は法律に定める方法(民法第354条民法第366条民事執行法第180条以降等)によらねばならず、それ以外の方法を当事者間で取り決めても無効である。本条は強行規定である。

参照条文

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  • 商法第515条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

前条:
民法第348条
(転質)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
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