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民法第350条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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留置権及び先取特権の規定の準用

第350条
第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。

解説

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質権につき、不可分性物上代位など、留置権及び先取特権の規定の一部が準用されることを定めた規定である。

  • 第296条(留置権の不可分性)
  • 第297条(留置権者による果実の収取)
  • 第298条(留置権者による留置物の保管等)
    承諾転質の規定となる。
  • 第299条(留置権者による費用の償還請求)
  • 第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
  • 第304条(物上代位)

参照条文

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前条:
民法第349条
(契約による質物の処分の禁止)
民法
第3編 債権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第351条
(物上保証人の求償権)
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