民法第398条の15

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)

第398条の15
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第398条の14
(根抵当権の共有)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第4節 根抵当
次条:
民法第398条の16
(共同根抵当)


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