民法第398条の15
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集]- 第398条の15
- 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
- 民法第398条の13(根抵当権の一部譲渡)
判例
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