民法第530条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](懸賞広告の撤回の方法)
- 第530条
- 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
- 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
改正経緯
[編集]2017年改正により、以下の条項から改正
- 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
- (注)前条:民法第529条
- 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
- 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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