民法第529条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(懸賞広告)

第529条
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

改正経緯[編集]

2017年改正で以下の条文から改正

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。

(改正点)

  • 「懸賞広告者」の定義の制限を外した。
  • 広告の存在を知らない行為者も報酬の権利を得るものとした。
    学説上議論のあったところであるが、懸賞広告を「単独行為」類似の行為として、上記のように規定した。

解説[編集]

参照条文[編集]

懸賞広告関連条項

  • 第529条の2(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
  • 第529条の3(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
  • 第530条(懸賞広告の撤回)
  • 第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
  • 第532条(優等懸賞広告)

不当景品類及び不当表示防止法(景表法)

  • 第4条(景品類の制限及び禁止)
     内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

判例[編集]


前条:
民法第528条
(申込みに変更を加えた承諾)
民法
第3編 債権

第2章 契約
第1節 総則

第1款 契約の成立
次条:
民法第529条の2
(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
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