民法第627条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)>民法第627条
条文
[編集](期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 第627条
- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
- 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
- 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
改正経緯
[編集]2017年改正により以下の改正がなされた。
第2項
- (改正後)使用者からの解約の申入れは、次期以後について
- (改正前)解約の申入れは、次期以後について
本改正により、第2項及び第3項は、使用者からの解約の申入れ、即ち解雇予告のみ規律することが明示された。
解説
[編集]第2項及び第3項は、「期間」内は雇用の継続がされるという労働者の期待を保護している。
労働基準法第20条は民法627条2項を修正し、少なくとも30日前の解雇予告、それより後の解雇予告をした場合には30日分の賃金支払いを義務づけている。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 雇傭関係存在確認請求(日本食塩事件)(最高裁判決 昭和50年4月25日)
- 除名が無効な場合におけるユニオン・ショップ協定に基づく解雇の効力
- 労働組合から除名された労働者に対し使用者がユニオン・ショップ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として行う解雇は、右除名が無効な場合には、他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がないかぎり、無効である。
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