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民法第649条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

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(受任者による費用等の償還請求等)

第649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

解説

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委任された事務処理の費用についての委任者の前払請求権を定めた規定である。

参照条文

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判例

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  1. 転付命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件(最高裁判決 平成18年04月14日)民事執行法第159条
    委任事務終了前における委任者の受任者に対する前払費用についての返還請求権の被転付適格
    委任者が委任事務の処理のために受任者に交付した前払費用についての返還請求権は,当該委任事務の終了前においては,券面額を有するものとはいえず,被転付適格を有しない。

前条:
民法第648条の2
(成果等に対する報酬)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第10節 委任
次条:
民法第650条
(受任者による費用等の償還請求等)
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