コンテンツにスキップ

民法第679条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

(組合員の脱退)

第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
  1. 死亡
  2. 破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 後見開始の審判を受けたこと。
  4. 除名

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民法第678条
(組合員の脱退)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第680条
(組合員の除名)
このページ「民法第679条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。