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民法第678条

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法学民事法民法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第678条

条文

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組合員の脱退)

第678条
  1. 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
  2. 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

解説

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民法上の組合契約において、個々の組合員が組合契約から脱退することができる場合について規定。

参照条文

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判例

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  1. 立替金返還等(最高裁判決 平成11年02月23日) 民法第90条民法第91条
    やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定の効力
    やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の組合契約における約定は、無効である。

前条:
民法第677条の2
(組合員の加入)
民法
第3編 債権

第2章 契約

第12節 組合
次条:
民法第679条
(組合員の脱退)
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