民法第817条の8
表示
条文
[編集](監護の状況)
- 第817条の8
- 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
- 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
解説
[編集]- 試験監護
- 子の福祉の観点から、養親たろうとする者に6ヶ月以上監護させ、その状況を家庭裁判所は審判の根拠とする。
- 二段階手続き
-
- 2019年制度改正前
- 養親候補者による申立て→6ヶ月間の試験監護期間
- 期間中に適否の状況が不明であり、また、実親の同意が得られない可能性のある中、試験監護を継続しなければならず不安である。
- 養親候補者による申立て→6ヶ月間の試験監護期間
- 2019年制度改正後
- 以下の2種の審判申立てを同時に行い、並行審判することで不安さが緩和された。
- ①適格養子適格の確認の審判(家事事件手続法第164条の2)
- ②特別養子縁組の成立の審判(家事事件手続法第164条)
- ①で実親による養育状況(第817条の7)、実親による同意の有無(第817条の6)を判断し、②で養親氏の適合状況(本条)を判断する。
- ①において実親による同意は表明後2週間経過後撤回できない。
- 以下の2種の審判申立てを同時に行い、並行審判することで不安さが緩和された。
- 2019年制度改正前
参照条文
[編集]- 民法第817条の2(特別養子縁組の成立)
- 児童福祉法第33条の6の2
- 児童福祉法第33条の6の3
|
|