民法第876条の2
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法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第876条の2
条文
[編集](保佐人及び臨時保佐人の選任等)
- 第876条の2
- 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
- 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
- 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
解説
[編集]以下規準のあてはめ。
- 第843条(成年後見人の選任)
- 「保佐人」が欠けたときは、家庭裁判所は、「被保佐人」若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、「保佐人」を選任する。
- 「保佐人」が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは「保佐人」の請求により、又は職権で、更に「保佐人」を選任することができる。
- 「保佐人」を選任するには、「被保佐人」の心身の状態並びに生活及び財産の状況、「保佐人」となる者の職業及び経歴並びに「被保佐人」との利害関係の有無(「保佐人」となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と「被保佐人」との利害関係の有無)、「被保佐人」の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
- 第844条(後見人の辞任)
- 「保佐人」は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
- 第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
- 「保佐人」がその任務を辞したことによって新たに「保佐人」を選任する必要が生じたときは、その「保佐人」は、遅滞なく新たな「保佐人」の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
- 第846条(後見人の解任)
- 「保佐人」に不正な行為、著しい不行跡その他「保佐」の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、「保佐監督人」、「被保佐人」若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
- 第847条(後見人の欠格事由)
- 次に掲げる者は、「保佐人」となることができない。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、
保佐人「後見人」又は補助人 - 破産者
- 「被保佐人」に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
- 次に掲げる者は、「保佐人」となることができない。
参照条文
[編集]- 民法第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
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