民法第844条
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第4編 親族
条文
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(
後見人
の辞任)
第844条
後見人は、正当な事由があるときは、
家庭裁判所
の許可を得て、その任務を辞することができる。
解説
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参照条文
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民法第876条の7
(補助人及び臨時補助人の選任等)
前条:
民法第843条
(成年後見人の選任)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
第1款 後見人
次条:
民法第845条
(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
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民法第844条
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