民法第847条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
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(
後見人
の欠格事由)
第847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一
未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた
法定代理人
、
保佐人
又は
補助人
三
破産
者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
解説
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]
後見人になれない者を列挙した規定である。
参照条文
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]
民法第102条
(代理人の行為能力)
民法第840条
(未成年後見人の選任)
民法第843条
(成年後見人の選任)
民法第846条
(後見人の解任)
民法第852条
(委任及び後見人の規定の準用)
民法第876条の7
(補助人及び臨時補助人の選任等)
前条:
民法第846条
(後見人の解任)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第2節 後見の機関
第1款 後見人
次条:
民法第848条
(未成年後見監督人の指定)
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民法第847条
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