民法第847条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(後見人の欠格事由)
- 第847条
- 次に掲げる者は、後見人となることができない。
改正経緯[編集]
- 戦後改正時に明治民法第908条に定める後見人の欠格事由を継承したものであるが、1999年改正において、第845条「辞任後見人による新たな後見人の選任請求」を新設挿入したことに伴い、条数が繰り下がった。
- 本条に定められていた、保佐人に関する準用規定は、民法第876条の2に移行され、また、補助人に関する準用規定が民法第876条の7に制定された。
解説[編集]
後見人の欠格事由を列挙する。
参照条文[編集]
- 民法第102条(代理人の行為能力)
- 民法第840条(未成年後見人の選任)
- 民法第843条(成年後見人の選任)
- 民法第846条(後見人の解任)
- 民法第852条(委任及び後見人の規定の準用)
- 民法第876条の2(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
- 民法第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
参考[編集]
明治民法において、本条には、縁組に関する婚姻の手続きの準用規定があったが、趣旨は民法第799条に継承された。
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