民法第952条
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条文
[編集](相続財産の清算人の選任)
- 第952条
- 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
- 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
改正経緯
[編集]2021年改正により、以下の条項を改正。
- (相続財産の管理人の選任)
- 「相続財産の清算人」創設に伴い、「相続財産の管理人」から改称。
- 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
- 「相続財産の清算人」創設に伴い、「相続財産の管理人」から改称。
- 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
- 「相続財産の清算人」創設に伴い、「相続財産の管理人」から改称。
- 相続財産清算人選任時に行う家庭裁判所の行う公告の内容と期間を規定。
解説
[編集]- 2021年改正前までは、相続財産の管理について、家庭裁判所は「相続財産の管理人」を選任できる旨定めていたが(民法第918条)、同改正により、家庭裁判所が選任し、相続財産に関する処分等もできる「相続財産の清算人」が創設された。なお、「相続財産の管理人」自体は、保存行為のみができる職務(民法第897条の2)として残った。
- 第2項の公告は、真の相続人の捜索のための手続、という意味も有している。
参考文献
[編集]- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
外部リンク
[編集]参考
[編集]- 明治民法において、本条には親族会に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
- 親族会カ決議ヲ為スコト能ハサルトキハ会員ハ其決議ニ代ハルヘキ裁判ヲ為スコトヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
- 明治民法第1052条
- 前条ノ場合ニ於テハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ相続財産ノ管理人ヲ選任スルコトヲ要ス
- 裁判所ハ遅滞ナク管理人ノ選任ヲ公告スルコトヲ要ス
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