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法の適用に関する通則法第35条

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条文

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(後見等)

第35条
  1. 後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)の本国法による。
  2. 前項の規定にかかわらず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法による。
  1. 当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であって、日本における後見等の事務を行う者がないとき。
  2. 日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。

翻訳

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(Guardianship)[1]

Article 35
  1. Guardianship, curatorship or assistance (hereinafter collectively referred to as "Guardianship, etc.") is governed by the national law of a ward, person under curatorship or person under assistance (collectively referred to as a "Ward, etc." in paragraph (2)).
  2. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, in the following cases where a foreign national is a Ward, etc., a ruling of appointment of a guardian, curator or assistant and other ruling concerning Guardianship, etc. is governed by Japanese law:
  1. where the grounds for commencement of Guardianship, etc. of the foreign national exist under their national law, and there is no person to conduct the affairs of Guardianship, etc. in Japan; or
  2. where a Ruling for Commencement of Guardianship, etc. of the foreign national is made in Japan.

法例

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第24条
  1. 後見ハ被後見人ノ本国法ニ依ル
  2. 日本ニ住所又ハ居所ヲ有スル外国人ノ後見ハ其本国法ニ依レハ後見開始ノ原因アルモ後見ノ事務ヲ行フ者ナキトキ及ヒ日本ニ於テ後見開始ノ審判アリタルトキニ限リ日本ノ法律ニ依ル
第25条
前条ノ規定ハ保佐及ビ補助ニ之ヲ準用ス

解説

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本条は、後見保佐補助について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第34条
(親族関係についての法律行為の方式)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第5節 親族
次条:
法の適用に関する通則法第36条
(相続)