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民法第876条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(補助の開始)

第876条の6
補助は、補助開始の審判によって開始する。

解説

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第15条に定める補助の開始に関して定める。

参照条文

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前条:
民法第876条の5
(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
民法
第4編 親族

第6章 保佐及び補助

第2節 補助
次条:
民法第876条の7
(補助人及び臨時補助人の選任等)
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