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法の適用に関する通則法第37条

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条文

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(遺言)

第37条
  1. 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
  2. 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

翻訳

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(Will)[1]

Article 37
  1. The formation and effect of a will are governed by the national law of a testator at the time of the formation.
  2. The rescission of a will is governed by the national law of a testator at the time of the rescission.

法例

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第27条
  1. 遺言ノ成立及ヒ効力ハ其成立ノ当時ニ於ケル遺言者ノ本国法ニ依ル
  2. 遺言ノ取消ハ其当時ニ於ケル遺言者ノ本国法ニ依ル

解説

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本条は、遺言準拠法について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法の適用に関する通則法”. 日本法令外国語訳データベースシステム. 法務省. 2024年11月16日閲覧。

参考文献

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  • 小出邦夫編著 『逐条解説 法の適用に関する通則法〔増補版〕』 商事法務、2014年12月30日ISBN 9784785722388
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前条:
法の適用に関する通則法第36条
(相続)
法の適用に関する通則法
第3章 準拠法に関する通則
第6節 相続
次条:
法の適用に関する通則法第38条
(本国法)