「刑法第224条」の版間の差分

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条文
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2010年4月21日 (水) 09:10時点における版

条文

(未成年者略取及び誘拐)

第224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

解説

参照条文

判例

前条:
刑法第223条
(強要)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第225条
(営利目的等略取及び誘拐)


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