刑法第224条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(未成年者略取及び誘拐)
- 第224条
- 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
解説[編集]
本条の保護法益は、学説上以下の対立がある。
- 被拐取者の自由のみ。
- 被拐取者の自由と安全。
- 親権者など監護者の保護・監護権。
- 被拐取者の自由と保護・監護権(判例・通説)。
この保護法益論の対立は、「監護者が犯罪の主体たりうるか」「監護者の意思のみにより犯罪は成立しうるか」と言う判断において差異が発生する。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 未成年者略取被告事件(最高裁判決 平成17年12月06日)刑法第35条,民法第818条,民法第820条
|
|