刑法第225条

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条文[編集]

(営利目的等略取及び誘拐)

第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説[編集]

参照条文[編集]

未遂は、罰する。

判例[編集]


前条:
刑法第224条
(未成年者略取及び誘拐)
刑法
第2編 罪
第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
次条:
刑法第225条の2
(身の代金目的略取等)
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