皇室典範第37条
表示
条文
[編集]- 第37条
- 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。
解説
[編集]本条は、皇室会議の権限が、皇室典範および他の法律が定めるもののみであると規定している。皇室典範の該当規定は、皇室典範第3条・第10条・第11条・第13条・第14条第2項・第16条第2項・第18条・第20条であり、現在皇室会議について定めた「他の法律」はない。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 芦部信喜、高見勝利編著 『皇室典範 〔昭和22年〕』 信山社出版、1990年9月28日。ISBN 9784882612001。
- 園部逸夫 『皇室法概論 ――皇室制度の法理と運用――』 第一法規出版、2002年4月10日。ISBN 9784474016859。
|
|
|