税理士法第49条の8
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条文
[編集](総会)
- 第49条の8
- 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
- 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
- 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
- (昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上)
改正前
[編集]昭和31年6月30日法律第165号
[編集](総会)
- 第49条の10
- 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
- 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
- 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
解説
[編集]本条は、税理士会の総会(定期総会、臨時総会)に関する規定である。
参照条文
[編集]- 税理士法施行令第8条(総会の招集)
- 税理士法施行令第9条(総会の議事)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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