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自然公園法第60条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法    

条文

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(負担金の徴収方法等)

第60条

前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。

解説

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本条は、原因者負担、受益者負担の負担金等(#参照条文参照)に関して必要な事項を政令で定めることに関する規定である。

脚注

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参照条文

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前条:
自然公園法第59条
(原因者負担)
自然公園法
第2章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第61条
(適用除外)


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