自然環境保全法第15条
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条文
[編集]- (原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第15条
- 原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。
- 環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その原生自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。
- 前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。
解説
[編集]本条は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定(第1項)、公示(第2項)、廃止・変更(第3項)についての規定である。
第1項で、原生自然環境保全地域に関する保全計画を「原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画」と定義づけている。保全計画に基づいて執行される事業が、次条の「保全事業」である。
参照条文
[編集]- 自然環境保全法第23条(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
- 環境基本法第14条 - 中央環境審議会
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