自然環境保全法第23条
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条文
[編集]- (自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
第23条
- 自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が決定する。
- 自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
- 一 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項
- 二 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)又は特に保全を図るべき海域(以下「海域特別地区」という。)の指定に関する事項
- 三 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項
- 四 当該地域における自然環境の保全のための事業に関する事項
- 第十五条第二項の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定、廃止及び変更について、前条第三項前段の規定は自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第四項から第六項までの規定は自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第二号又は第三号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。
解説
[編集]本条は、自然環境保全地域に関する保全計画の決定(第1項)、公示(第2項)、廃止・変更(第3項)についての規定である。
第1項で、自然環境保全地域に関する保全計画を「自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は事業に関する計画」と定義づけている。
自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業については、第24条に規定がある。
参照条文
[編集]- 自然環境保全法第15条(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
- 自然環境保全法第25条 - 特別地区
- 自然環境保全法第26条 - 野生動植物保護地区
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