著作権法第14条
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条文
[編集](著作者の推定)
- 第14条
- 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 著作権登録抹消等請求本訴、同反訴(最高裁判例 平成5年03月30日)旧著作権法(明治32年法第律第39号)第14条,著作権法第12条
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