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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
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]
(複製権)
第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
解説
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]
複製権は著作権の支分権の1つであり、もっとも基本的なものである。
複製権とは、
著作物
を複製する権利であり、
著作者
が専有する。
参照条文
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]
前条:
著作権法第20条
(同一性保持権)
著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第22条
(上演権及び演奏権)
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著作権法第21条
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著作権法