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著作権法第21条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(複製権)

第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

解説

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複製権は著作権の支分権の1つであり、もっとも基本的なものである。

複製権とは、著作物を複製する権利であり、著作者が専有する。

参照条文

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前条:
著作権法第20条
(同一性保持権)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第22条
(上演権及び演奏権)


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