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法学>民事法>コンメンタール著作権法
(同一性保持権)
- 第20条
- 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
- 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
- 一 第33条第1項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
- 二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
- 三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
- 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
参照条文[編集]
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著作権法第20条」は、
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