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著作権法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(同一性保持権)

第20条
  1. 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
  2. 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
    1. 第33条第1項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項又は第34条第1項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
    2. 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
    3. 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
    4. 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

解説

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参照条文

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判例

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  1. 損害賠償等請求事件(最高裁判決 平成13年2月13日)著作権法第第7章権利侵害,民法第709条民法第719条
    1. メモリーカードの使用がゲームソフトの著作者の有する同一性保持権を侵害するとされた事例
      パラメータにより主人公の人物像が表現され,その変化に応じてストーリーが展開されるゲームソフトについて,パラメータを本来ならばあり得ない高数値に置き換えるメモリーカードの使用によって,主人公の人物像が改変され,その結果,上記ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されるなど判示の事実関係の下においては,当該メモリーカードの使用は,上記ゲームソフトを改変し,その著作者の有する同一性保持権を侵害する。
    2. 専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者の不法行為責任
      専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた者は,他人の使用により,ゲームソフトの同一性保持権の侵害をじゃっ起したものとして,ゲームソフトの著作者に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

前条:
著作権法第19条
(氏名表示権)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第2款 著作者人格権
次条:
著作権法第21条
(複製権)
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