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行政事件訴訟法第32条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(取消判決等の効力)

第32条
  1. 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
  2. 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第31条
(特別の事情による請求の棄却)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第33条
(取消判決等の効力)


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