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行政事件訴訟法第44条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール行政事件訴訟法
条文
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]
(仮処分の排除)
第44条
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第43条
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
行政事件訴訟法
第5章 補則
次条:
第45条
(処分の効力等を争点とする訴訟)
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行政事件訴訟法第44条
」は、
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行政事件訴訟法