民法第189条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第189条
- 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
- 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
[編集] 解説
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができる。本来、本権を有しない限り果実の取得権は発生しないが、自身に本権が帰属すると誤信した(=善意)の占有者はこの規定により保護されることになっている。盗人など、自身に本権が帰属しないと知っている(=悪意)の占有者はこの規定の保護の対象外となり、原則通り果実の返還義務を(w:不当利得)負う。
第2項は、民法第186条の推定規定の例外を定めたものである。
[編集] 参照条文
[編集] 参考文献
- 加藤雅信『新民法体系物権2(第2版)』222頁、235頁
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