民法第189条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

善意の占有者による果実の取得等)

第189条
  1. 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
  2. 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

[編集] 解説

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができる。本来、本権を有しない限り果実の取得権は発生しないが、自身に本権が帰属すると誤信した(=善意)の占有者はこの規定により保護されることになっている。盗人など、自身に本権が帰属しないと知っている(=悪意)の占有者はこの規定の保護の対象外となり、原則通り果実の返還義務を(w:不当利得)負う。

第2項は、民法第186条の推定規定の例外を定めたものである。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

  • 加藤雅信『新民法体系物権2(第2版)』222頁、235頁

前条:
民法第188条
(占有物について行使する権利の適法の推定)
民法
第2編 物権
第2章 占有権
第2節 占有権の効力
次条:
民法第190条
(悪意の占有者による果実の返還等)
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