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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(動産の先取特権)
- 第311条
- 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
- 一 不動産の賃貸借
- 二 旅館の宿泊
- 三 旅客又は荷物の運輸
- 四 動産の保存
- 五 動産の売買
- 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
- 七 農業の労務
- 八 工業の労務
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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