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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:不可分債務)
- 第430条
- 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
[編集] 解説
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