民法第640条

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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(担保責任を負わない旨の特約)

第640条
請負人は、第634条又は第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。

[編集] 解説

  • 民法第634条(請負人の担保責任)
  • 民法第635条(請負人の担保責任)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第639条
(担保責任の存続期間の伸長)
民法
第3編 債権
第2章 契約
第9節 請負
次条:
民法第641条
(注文者による契約の解除)
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