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[編集] 条文
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
- 第778条
- 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。
[編集] 解説
父(夫)が未成年者である場合は、「成年になった後、夫が子の出生を知った時」が起算点となると解されている。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
[編集] 参考文献
- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)97頁-104頁(川田昇執筆部分)
- 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)194頁-204頁
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