国籍法施行規則第3条
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条文
[編集](国籍離脱の届出)
- 第3条
- 国籍離脱の届出については、第1条第1項及び第3項の規定を準用する。
- 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名し、国籍離脱の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
- 国籍の離脱をしようとする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
- 現に有する外国の国籍
- (平成20年12月18日法務省令第73号改正)
解説
[編集]本条は、国籍離脱の届出に関する届出先の管轄や届出書の記載事項について、本規則1条の規定を準用することを規定している。
参照条文
[編集]- 国籍法施行規則第1条(国籍取得の届出)
- 国籍法第13条
- 国籍法第19条(省令への委任)
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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