国籍法施行規則第7条
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条文
[編集](聴聞の通知)
- 第7条
- 法第16条第2項の宣告に係る聴聞の通知は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
- (平成6年9月12日法務省令第44号改正)
解説
[編集]国籍法16条2項において、日本国籍を選択しながら外国の国籍を有している者に対して、法務大臣が日本の国籍の喪失の宣告をすることができることを定めている。これは、法務大臣の行政処分の1つであるため、事前に聴聞の手続を行う必要がある。
本条は、この聴聞の手続について規定している。
参照条文
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日。ISBN 9784817847171。
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