消費者契約法第10条
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法学>産業法>コンメンタール消費者契約法>消費者契約法第10条(前)(次)
条文[編集]
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
- 第10条
- 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
解説[編集]
下記#判例のうち、2011年7月15日最高裁判所第2小法廷判決においては、次のとおり説示されている。この判例は、不動産賃貸借における更新料の有効性に関する争いに係るものであるが、不動産、特に居住用建物の賃貸借については、消費者(借り手)と事業者(貸し手)という構図になることもあり、いわゆる敷引き特約も本条に照らした有効性なども問題となっている[1]。
- 「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」は、民法でいう「任意規定」をいうが、この「任意規定には、明文の規定のみならず、一般的な法理等も含まれると解するのが相当である」。
- 「民法第1条第2項 に規定する基本原則」とは「信義則」であるが、当該条項が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは、「消費者契約法の趣旨、目的(同法1条参照)に照らし、当該条項の性質、契約が成立するに至った経緯、消費者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を総合考量して判断されるべきである」。
消費者庁は、本条を、無効となる契約条項を民法より具体的にしたものと位置づけている[2]。さらに、『消費者契約法のポイント』[3] で、無効の対象として「・事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの・事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの・法外なキャンセル料を要求するもの・遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの」を例示している。
脚注[編集]
- ^ 不動産適正取引推進機構『敷引特約が消費者契約法10条により 無効とされた事例』2011年7月20日閲覧、#判例2011年7月12日最高裁判所第3小法廷判決
- ^ 消費者庁『立法の背景・経緯』2011年7月21日閲覧
- ^ 2011年7月21日閲覧
参照条文[編集]
- 民法第91条 - 任意規定と異なる意思表示
判例[編集]
- 保証金返還請求事件(最高裁判例 平成23年07月12日)民法第619条2項
- 更新料返還等請求本訴,更新料請求反訴,保証債務履行請求事件(最高裁判例 平成23年07月15日)(1につき)w:憲法29条1項,(2につき)民法第3編第2章第7節 賃貸借