道路交通法施行規則
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道路交通法施行規則(最終改正:平成二〇年一〇月九日内閣府令第六〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第7条の16)
[編集]- 第1条(原動機を用いる歩行補助車等の基準)
- 第1条の2(原動機付自転車の総排気量等の大きさ)
- 第1条の3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)
- 第1条の4(原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準)
- 第2条(自動車の種類)
- 第2条の2
- 第3条(交差点における左折の表示)
- 第3条の2(信号の表示)
- 第4条(信号機の構造等)
- 第5条(通行禁止道路通行許可証の様式等)
- 第5条の2(盲導犬の用具)
- 第5条の3(普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)
- 第6条(通行区分の特例を認められる自動車)
- 第6条の2(道路維持作業用自動車の塗色)
- 第6条の3(消防用車両の燈火の要件)
- 第6条の4(パーキング・メーターの機能)
- 第6条の5(パーキング・チケットの様式等)
- 第6条の6(パーキング・チケット発給設備の機能)
- 第6条の7(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)
- 第6条の8(パーキング・メーターの管理等の委託)
- 第7条(受領書の様式)
- 第7条の2(保管車両一覧簿等の様式)
- 第7条の2の2(警察署長による公表)
- 第7条の3(一般競争入札における掲示事項等)
- 第7条の4(車輪止め装置取付け区間の表示)
- 第7条の5(車輪止め装置を取り付ける旨の広報)
- 第7条の6(車輪止め装置を取り付けた車両に取り付ける標章)
- 第7条の6の2(車両移動保管関係事務の委託)
- 第7条の7(標章の取付け)
- 第7条の8(弁明通知書の記載事項)
- 第7条の9(公示納付命令書の様式)
- 第7条の10(国家公安委員会への報告)
- 第7条の11
- 第7条の12(国土交通大臣等への通知)
- 第7条の13(普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)
- 第7条の14(特定普通自動車等)
- 第7条の15(特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限)
- 第7条の16(積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車)
第2章 積載の制限外許可等(第8条~第9条の18)
[編集]- 第8条(制限外許可証の様式等)
- 第8条の2(通行指示書の様式)
- 第8条の3(再発防止命令の方法)
- 第8条の4(牽引の用具の構造及び装置)
- 第8条の5(牽引の許可証の様式等)
- 第9条(運行記録計による記録の保存)
- 第9条の2(普通自転車の大きさ等)
- 第9条の2の2(普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害)
- 第9条の3(制動装置)
- 第9条の4(反射器材)
- 第9条の4の2(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)
- 第9条の4の3(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)
- 第9条の5(乗車用ヘルメット)
- 第9条の6(初心運転者標識等の表示)
- 第9条の7(初心運転者標識等の様式)
- 第9条の7の2(聴覚障害の基準)
- 第9条の8(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)
- 第9条の9(安全運転管理者等の要件)
- 第9条の10(安全運転管理者の業務)
- 第9条の10の2(電磁的方法による記録)
- 第9条の11(副安全運転管理者の人数)
- 第9条の12(届出事項等)
- 第9条の13
- 第9条の13の2(聴聞の手続)
- 第9条の14(車両の使用制限書の記載事項)
- 第9条の15(標章の様式)
- 第9条の16(申請の手続)
- 第9条の17(夜間用停止表示器材)
- 第9条の18(昼間用停止表示器材)
第3章 道路使用の許可(第10条~第12条)
[編集]第4章 工作物等の保管等(第13条~第15条)
[編集]第5章 運転免許及び運転免許試験(第15条の2~第31条の4の4)
[編集]- 第15条の2(緊急自動車の運転資格の審査)
- 第15条の3(練習運転のための標識の表示)
- 第16条(練習運転のための標識の様式)
- 第17条(免許申請書)
- 第18条
- 第18条の2
- 第18条の2の2(技能検査)
- 第18条の3(免許の拒否等に係る通知)
- 第18条の4(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)
- 第18条の5(限定解除審査の申請の手続)
- 第19条(免許証の記載事項等)
- 第19条の2(免許証の電磁的方法による記録)
- 第20条(免許証の記載事項の変更の届出の手続)
- 第21条(免許証の再交付の申請の手続)
- 第21条の2(仮免許による運転練習)
- 第21条の3(大型免許等に係る受験資格の特例)
- 第22条(試験の場所等)
- 第23条(適性試験)
- 第23条の2(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)
- 第24条(技能試験)
- 第25条(学科試験)
- 第26条(試験の順序等)
- 第26条の2(特定失効者に係る講習の受講期間)
- 第27条(試験の1部免除の基準)
- 第28条(運転免許試験成績証明書)
- 第28条の2(再試験)
- 第28条の3(再試験通知書)
- 第28条の4(再試験受験申込書)
- 第28条の5(試験移送通知書の様式)
- 第29条(免許証の更新の申請等)
- 第29条の2
- 第29条の2の2
- 第29条の3(臨時適性検査)
- 第29条の4(処分移送通知書の様式)
- 第29条の5(免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令)
- 第30条(仮停止)
- 第30条の2(仮停止通知書の様式)
- 第30条の2の2(聴聞の手続)
- 第30条の3(再試験に係る処分移送通知書の様式)
- 第30条の4(免許の取消し等)
- 第30条の5(出頭命令書の交付)
- 第30条の6(免許証の提出)
- 第30条の7(保管証)
- 第30条の8(公安委員会への通知)
- 第30条の9(取消しの申請等)
- 第31条(国家公安委員会への報告)
- 第31条の2
- 第31条の2の2
- 第31条の3
- 第31条の4(仮免許の取消し)
- 第31条の4の2(免許関係事務の委託)
- 第31条の4の3(委託契約書の記載事項)
- 第31条の4の4(公示の方法)
第6章 自動車教習所(第31条の5~第37条)
[編集]- 第31条の5(自動車教習所の届出)
- 第31条の6(報告等)
- 第32条(コースの種類、形状及び構造の基準)
- 第33条(教習の時間及び方法)
- 第34条(技能検定)
- 第34条の2(卒業証明書の発行等)
- 第34条の3(指定前における教習の基準)
- 第34条の4(指定前における教習を修了した者に対する技能試験)
- 第35条(申請の手続)
- 第36条(変更の届出)
- 第37条(指定書等)
第7章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第37条の2~第37条の10)
[編集]- 第37条の2(臨時適性検査)
- 第37条の3(処分移送通知書の様式)
- 第37条の4(自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法)
- 第37条の5(自動車等の運転の仮禁止の通知等)
- 第37条の5の2(自動車等の運転の禁止等)
- 第37条の6(運転禁止処分についての報告事項)
- 第37条の7(国外運転免許証の様式)
- 第37条の8(国外運転免許証の交付)
- 第37条の9(国外運転免許証交付申請書)
- 第37条の10(国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定)
第8章 講習(第38条~第39条の8)
[編集]- 第38条(講習)
- 第38条の2
- 第38条の3(講習の委託)
- 第38条の4(初心運転者講習通知書)
- 第38条の4の2(違反者講習通知書)
- 第38条の4の3(講習通知事務の委託)
- 第38条の4の4(運転免許取得者教育に係る報告等)
- 第38条の5(使用者に対する通知)
- 第38条の6(保管証の様式)
- 第38条の7(交通情報の提供)
- 第38条の8(特定交通情報提供事業の届出)
- 第39条(国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路)
- 第39条の2(原動機を用いる歩行補助車等の型式認定)
- 第39条の3(人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定)
- 第39条の4(原動機を用いる身体障害者用の車いすの型式認定)
- 第39条の5(普通自転車の型式認定)
- 第39条の6(安全器材等の型式認定)
- 第39条の7(運転シミュレーターの型式認定)
- 第39条の8(型式認定の手続等)