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不動産登記事務取扱手続準則第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則

条文

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(登記識別情報を提供することができない正当な理由)

第42条
  1. 法第22条ただし書に規定する登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合とは,次に掲げる場合とする。
    1. 登記識別情報が通知されなかった場合
    2. 登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合
    3. 登記識別情報を失念した場合
    4. 登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合
    5. 登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合
  2. 申請人が法第22条に規定する申請をする場合において,登記識別情報を提供することなく,かつ,令第3条第12号に規定する登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としていないときは,登記官は,直ちに法第25条第9号の規定により登記の申請を却下することなく,申請人に補正を求めるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第41条
(登記識別情報の管理)
不動産登記事務取扱手続準則
第4章 登記手続

第1節 総則

第4款 登記識別情報の提供がない場合の手続
次条:
第43条
(事前通知)
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