不動産登記法第122条
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条文
[編集](法務省令への委任)
- 第122条
- この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第153条及び第155条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
解説
[編集]本条は、不動産登記規則制定の根拠規定である。
根拠の詳細な解説は不動産登記法第15条の解説を参照。
参照条文
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(法務省令への委任)
本条は、不動産登記規則制定の根拠規定である。
根拠の詳細な解説は不動産登記法第15条の解説を参照。
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