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不動産登記法第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(法務省令への委任)

第122条
この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記簿の附属書類(第153条及び第155条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。

解説

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本条は、不動産登記規則制定の根拠規定である。

根拠の詳細な解説は不動産登記法第15条の解説を参照。

参照条文

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前条:
不動産登記法第121条
(登記簿の付属書類の写しの交付等)
不動産登記法
第5章 登記事項の証明等
次条:
不動産登記法第123条
(定義)


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