不動産登記令第21条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則>コンメンタール不動産登記事務取扱手続準則 不動産登記令第21条(前)(次)
条文
[編集](写しの交付を請求することができる図面)
- 第21条
- 法第121条第1項 の政令で定める図面は、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。
- 法第149条第1項 の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第143条第2項 の図面を除く。)とする。