不動産登記法第158条

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条文[編集]

行政不服審査法の適用除外)

第158条

登記官の処分に係る審査請求については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第十七条第二十四条第二十五条第一項ただし書第三十四条第二項から第七項まで、第三十七条第六項第四十条第三項から第六項まで及び第四十三条の規定は、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記法第157条
(審査請求事件の処理)
不動産登記法
第7章 雑則
次条:
不動産登記法第159条
(秘密を漏らした罪)


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