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不動産登記法第69条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法不動産登記法コンメンタール不動産登記法

条文

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(死亡又は解散による登記の抹消)

第69条
権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア抹消登記#死亡などによる権利抹消登記の記事があります。

本条は、不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外である、単独申請が可能な登記について規定したものである。

参照条文

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前条:
不動産登記法第68条
(登記の抹消)
不動産登記法
第4章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第1款 通則
次条:
不動産登記法第69条の2
(買戻しの特約に関する登記の抹消)
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