不動産登記法第77条
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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](所有権の登記の抹消)
解説
[編集]本条は、不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外である、単独申請が可能な登記について規定したものである。
詳しい解説は、w:所有権保存登記の抹消を参照。
参照条文
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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
(所有権の登記の抹消)
本条は、不動産登記法第60条に定める共同申請の原則の例外である、単独申請が可能な登記について規定したものである。
詳しい解説は、w:所有権保存登記の抹消を参照。
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