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不動産登記法第85条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
不動産登記法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(不動産工事の先取特権の保存の登記)
第85条
不動産工事の
先取特権
の保存の登記においては、
第八十三条第一項第一号
の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。
解説
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]
参照条文
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]
民法第338条
第1項(不動産工事の先取特権の登記)
不動産登記法第86条
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
不動産登記令別表の42の項
前条:
不動産登記法第84条
(債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項)
不動産登記法
第4章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記法第86条
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
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不動産登記法第85条
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:
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不動産登記法