不動産登記法第85条
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条文[編集]
(不動産工事の先取特権の保存の登記)
第85条
- 不動産工事の先取特権の保存の登記においては、第八十三条第一項第一号の債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 民法第338条第1項(不動産工事の先取特権の登記)
- 不動産登記法第86条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
- 不動産登記令別表の42の項
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(不動産工事の先取特権の保存の登記)
第85条
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