不動産登記法第96条
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条文[編集]
(買戻しの特約の登記の登記事項)
- 第96条
- 買戻しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。
解説[編集]
参照条文[編集]
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