不動産登記規則第115条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>コンメンタール不動産登記令>コンメンタール不動産登記規則 不動産登記規則第115条(前)(次)
条文[編集]
(建物の床面積)
- 第115条
- 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
解説[編集]
参照条文[編集]
- 建物の区分所有等に関する法律第14条(共用部分の持分の割合)