不動産登記規則第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文[編集]

(電子申請の方法)

第41条  
電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条 の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。

解説[編集]

  • 令10条(添付情報の提供方法)

参照条文[編集]


前条:
不動産登記規則第40条
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第3節 権利に関する登記

第2款 電子申請
次条:
不動産登記規則第42条
(電子署名)


このページ「不動産登記規則第41条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。