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不動産登記規則第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法コンメンタール不動産登記令コンメンタール不動産登記規則

条文

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(電子署名)

第42条  
令第12条第1項及び第2項 の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X5731-8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が1024ビット又は2048ビットであるものを講ずる措置とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
不動産登記規則第41条
(電子申請の方法)
不動産登記規則
第3章 登記手続

第1節 総則

第2款 電子申請
次条:
不動産登記規則第43条
(電子証明書)
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