不動産登記規則第42条
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条文
[編集](電子署名)
- 第42条
- 令第12条第1項及び第2項 の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X5731-8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が1024ビット又は2048ビットであるものを講ずる措置とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 令第12条第1項 及び第2項 (電子署名)
- 不動産登記規則第51条(申請情報を記録した磁気ディスク)
判例
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